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経営者の死亡リスク、連帯保証債務のリスク対策を検討したい
生命保険の死亡保障を活用した連帯保証債務のリスク対策

連帯保証債務の怖さ
相続はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も法定相続人に行きます。それに留まらず連帯保証債務は法定相続人に当然に分割されるという決まりがあります。これは法人の借入金に対して経営者が連帯保証をしていて亡くなった場合、配偶者と子ども3人がいたとします。この4人のうち子どものAさんが後継予定者で社内にいて、配偶者と他の子ども2人は社外にいたとします。このような場合、会社とは関係のない3人も連帯保証債務の法定相続分を持つことになります。多くの方が大騒ぎをすることになりますし、万が一の対策は事前に行うことしかできません。
最高裁判所 昭和34年6月19日判決
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